最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)3629 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人吉田勘三、同山中隆文の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。
同趣意第一点について。
所論は公職選挙法二五二条一項及び同法を適用した原判決は違法であると言うの
であるが、同法条及びこれを適用した原判決が憲法一四条、同一五条に違反するも
のでないことは当裁判所大法廷判決の趣旨に徴し明らかである。(昭和二九年(あ)
第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決参照)従つて被告人Aを除く爾余の被告人
等に対し公職選挙法二五二条一項の規定の適用を排除しなかつた第一審判決を是認
した原判決は何等憲法に違反するところはない。
同趣意第二、三点について。
事実誤認、量刑不当の主張であり、何れも刑訴四〇五条適法の上告理由に当らな
い。
また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものと認められない。
よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年五月三一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 本 村 善 太 郎
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